1986-04-15 第104回国会 衆議院 科学技術委員会 第8号
いわゆる攻撃的な戦力、防衛的な戦力という戦力一般ではなくて、これをもっと狭めまして、攻撃的兵器というものと防衛的あるいは防御的兵器という問題について、防衛庁の見解をこの際ただしておきたいと思うのですが、これは分けられないですね。その兵器が専ら防衛の用に供するものか、侵略、攻撃の用以外に用いないものかというように明確に区別はつけられない。攻撃的兵器、防衛的兵器というふうに明確に区別はつけられない。
いわゆる攻撃的な戦力、防衛的な戦力という戦力一般ではなくて、これをもっと狭めまして、攻撃的兵器というものと防衛的あるいは防御的兵器という問題について、防衛庁の見解をこの際ただしておきたいと思うのですが、これは分けられないですね。その兵器が専ら防衛の用に供するものか、侵略、攻撃の用以外に用いないものかというように明確に区別はつけられない。攻撃的兵器、防衛的兵器というふうに明確に区別はつけられない。
そこで、そういうことからしますと、戦力一般論ということを踏まえながらも、今回の十一月十三日の政府見解の中にある近代戦遂行能力という見解も、戦力の定義としては、あながち間違いではないということは、長官からお答えが得られなければ後の機会でもいいんですけれども、私は非常に重要な、これまでにない見解表明だと思うんです。
その中に、自衛のための戦力は許される、すなわち、憲法第九条が所持を禁止しておるのは、戦力一般ではなくして、侵略戦争をするための戦力であつて、自衛のための戦力は禁止されていない、こう述べておられます。ところが、吉田首相は、あべこべに、自衛のためでも戦力を持つことは許されない、自衛のためでも戦力を持つには憲法改正が必要である、こう述べられておる。